不動産起業のためには何をすべき?
不動産屋を起業するにあたり、やっておくべきことはいくつかあります。
その中でも宅地建物取引士の設置は重要なポイントです。
不動産屋の業務にはいくつかの種類がありますが、土地他建物の売買、賃貸物件の媒介という仕事は、宅地建物取引という業務になります。
宅地建物取引業務を行うには、宅地建物取引士の資格が必須となるからです。
ただし宅地建物取引士の資格を持っているのが、社長でなければいけないという決まりはないので、従業員のうち1人が宅地建物取引士の資格を持っていれば、5人までは働くことができますし、社長が宅地建物取引士でなくても、宅地建物取引業務を行うことができます。
従業員に宅地建物取引士の資格取得者がいれば、不動産屋を起業することができます。
もう一つ、宅地建物取引士は成人と専任であることが条件となります。
従業員として雇う宅地建物取引士が、常勤でない場合は起業の条件を満たしていないので、必ず成人で専任できる宅地建物取引士を設置します。
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